岡山理科大学寄付金 - OKAYAMA UNIVERSITY OF SCIENCE DONATION
岡山理科大学 - OKAYAMA UNIVERSITY OF SCIENCE

税制上の優遇措置 exemption

寄付者が個人の場合

1.所得税

次のいずれか有利な方を選択することができます。

税額控除
以下の計算式より「寄付金控除」として所得税から控除されます。
(寄付金合計額-2,000円)×40%
※寄付金合計額:1 年間所得金額の40%に相当する額が限度
※寄付金控除額:所得税額の25%が限度
所得控除
以下の計算式より「寄付金控除」として所得額から控除されます。
(寄付金合計額-2,000円)
※寄付金合計額:3 年間所得金額の40%に相当する額が限度

2.住民税

お住まいの都道府県・市区町村が条例で本学を寄付金税額控除の対象として指定している場合、下記の計算式により住民税の税額控除が受けられます。

(寄付金(上限:総所得の30%)-2,000円)×10%
※「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出
 ・都道府県が指定した寄付金:4%
 ・市区町村が指定した寄付金:6%
 ・都道府県と市区町村双方が指定した寄付金:10%

3.手続き

寄付金控除を受けるためには、寄付者が、本学が発行する「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書」(写)または「税額控除に係る証明書」(写)を添付して確定申告を行っていただく必要があります。所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
「寄付金領収書」は税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書としての役割を果たすものとなりますので、確定申告まで大切に保管してください。

寄付者が法人の場合

1.受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団が法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者が指定する学校法人へ配付する制度です。本制度は所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定を受けていますので、本制度を利用して本学へ寄付をした法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することができます。

2.特定公益増進法人に対する寄付金

本学は特定公益増進法人に指定されており、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

特定公益増進法人に対する寄付金の合計額
特別損金算入限度額
以下の計算式より「寄付金控除」として所得額から控除されます。
特別損金算入限度額
※特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。